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労基法上の休憩時間規制について

https://seijiyama.jp/article/news/omn20180930.html

休憩はちゃんと取らないといけなくて、

昼食を取りながら電話番、というのは

正確に言うとアウト。

基本的に同時に休憩を取るのが

ルールのようですが、さすがに

業種など、現実的ではないこともあるので、

そこのところは、法律的に認められている

と思います。

かく言う私も、普段の仕事で、基本的に

休憩は取れませんし、積極的には

取りません。

残業しても、びた一文出す気がない会社なので(もしくは、残業という概念を

認めてない、臭いものに蓋的な感じ)、

休憩が取れない場合というのは、その日の

仕事内容がカツカツで、休憩を削らないと、

納品時間で届け先に迷惑がかかる

可能性があるため。

同一方面ごとの配送だったりすると、

他人に任せる、つまり1台ではなく2台向かわせる

というのが非効率だと思っている以上、

現実として無理がある、変えるのに時間がかかるから。

また、積極的に取らない日があるのは、

これもやはり残業してもびた一文出ないから。

配送に出かけて、休憩無しで帰ってくるのが定時を過ぎます。

戻ってきてからの荷降ろしや事務仕事をすると

残業が基本です。

その上、さらに休憩を1時間とってしまうと、更に残業が増える事になります。

びた一文残業代が出ないのに、会社にいても

何一つメリットはないので、さっさと帰宅したい、

その思いから積極的に休憩を取らない、

ということもあります。

基本、遅刻に厳しいくせに、残業にはルーズ、

だらしなさ過ぎなところが多いですからね、

ルールを守るも守らないも、経営者次第、

そんなところでしょうか。

休憩-仕事中の休憩について気になったこと

仕事中の休憩について気になることがあるので調べてみた。

普通、当たり前のように必ずどこかで昼食という名のもとに

1時間ほどの休憩があるけど、いったい法律などでは

どうなっているのか気になったので調べてみた。

労働基準法には・・・・

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第34条に書かれていました。

通常、社員として働いている人は8時間労働ってのが圧倒的に多いと思う。

ということは、すくなくとも1時間は働いている時間の合間に取らせないといけない、ってことですね。

さらに、従業員に自由にとっても良い、ってことになっているようですね。

ただ、一応、社員が一斉に休憩をとることがいいらしいですが、

仕事の内容や業態によってはそれはなかなか難しいのが現状ですから

その辺は今は割と緩いみたいですね。

1時間の休憩時間を分割して取ったりすることについては現行法上では

禁じられていないそうなので、作業場でどうしても取りづらいから

最初に30分、作業がひと段落してから30分、ということは禁じられては

いないようですね。

ただ、必ず8時間のうちの途中に取らないといけないようです。

だから、仕事が立て込んで終業時間の1時間前まで仕事して

1時間の休憩をとってから帰る、ってのはダメっぽいですね。

こうした労働基準法に関連した本やサイトでよく見るのが、

事務員さんのお昼時間中の電話番。

事務所では、いつ電話ががかかってくるかわからないために

電話番を必ず一人はいないといけないですよね。

そんな状況で、1時間の休憩と称して電話番をしている状況は

休憩といえないようなので気を付けないといけないですね。

私はそれでもいい、っていうのは雇用者にとってはありがたく

思うかもしれませんが、個人的には助かることでも

法的にはダメってことになるようなので、逆に鬼になって

きちんと休ませる、メリハリをつけるということが長い目で見て

会社の環境をよりよくするのかもしれません。

 

参考にさせていただいたサイト

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html