「労働基準法」カテゴリーアーカイブ

【SNSで話題】来春導入の有休義務化、「実は労働者が損する」というウワサの真相は?

https://web.smartnews.com/articles/fmJ58okK14x

大企業なら、コンプライアンスの問題で、

発覚したら今やニュースで大騒動に

なるので、今まであった休日を

有給休暇に振り替えることでクリアする

ということは多分ないかもしれませんが、

怖いのは、地方の一族で経営するような

中小、あるいは零細企業。

バレだところで話題にもならない、

従業員は制度すら知らされない、休むためには

サービス残業しないと無理、バレても

経営者はどこ吹く風、罰金が発生する

頃になってはじめて書類の帳尻を

合わせて誤魔化そうもする、なんて

ストーリーが稚拙な私でも描けて

しまいます。罰則があるんですから、

厳しくいってほしいものです。

絵に描いた餅にならなければいいのですが…

労基法上の休憩時間規制について

https://seijiyama.jp/article/news/omn20180930.html

休憩はちゃんと取らないといけなくて、

昼食を取りながら電話番、というのは

正確に言うとアウト。

基本的に同時に休憩を取るのが

ルールのようですが、さすがに

業種など、現実的ではないこともあるので、

そこのところは、法律的に認められている

と思います。

かく言う私も、普段の仕事で、基本的に

休憩は取れませんし、積極的には

取りません。

残業しても、びた一文出す気がない会社なので(もしくは、残業という概念を

認めてない、臭いものに蓋的な感じ)、

休憩が取れない場合というのは、その日の

仕事内容がカツカツで、休憩を削らないと、

納品時間で届け先に迷惑がかかる

可能性があるため。

同一方面ごとの配送だったりすると、

他人に任せる、つまり1台ではなく2台向かわせる

というのが非効率だと思っている以上、

現実として無理がある、変えるのに時間がかかるから。

また、積極的に取らない日があるのは、

これもやはり残業してもびた一文出ないから。

配送に出かけて、休憩無しで帰ってくるのが定時を過ぎます。

戻ってきてからの荷降ろしや事務仕事をすると

残業が基本です。

その上、さらに休憩を1時間とってしまうと、更に残業が増える事になります。

びた一文残業代が出ないのに、会社にいても

何一つメリットはないので、さっさと帰宅したい、

その思いから積極的に休憩を取らない、

ということもあります。

基本、遅刻に厳しいくせに、残業にはルーズ、

だらしなさ過ぎなところが多いですからね、

ルールを守るも守らないも、経営者次第、

そんなところでしょうか。

残業手当はすぐになくしたほうがいい カルビー・松本会長

残業手当はすぐになくしたほうがいい カルビー・松本会長

 

http://www.itmedia.co.jp/business/spv/1806/05/news064.html

うん、記事の内容を見て、なるほどな、と思いました。

間違ってないし、大手の会社としては改革、というか先進的と

いうか、社員の立場に近いような発言だったりしますし、

多くの会社にはない形態を取ればいい、という差別化にもなる

ような発言は、営業などの業種で、成果を求められる業態では

腑に落ちるし、工場での労働者と営業などの労働者との間での

制度が一緒である必要もない、というのもなるほど、とは

思います。

 

制度を共通化する必要はありません。時間ベースで働くか、成果ベースで働くか、それだけのことです。成果が嫌だったら、工場で働ければいい。そんな当たり前のことを当たり前に説明できないから、くだらない議論になるのです。

ということなんですね。

リモートワークなどなど、オフィスに来なくてもできるように

している会社などでは、オフィスは限りなく要らなくなる

から、残業自体が要らなくなる、などなど、残業手当という

制度についての想い、いらないという発言はなるほどなと

思います。

 

ただし、地方の中小企業の一番の問題は、残業手当という

制度のおかげで、残業したのにもらえない、出さない、

出す気がない企業に対して物申すことができるわけです。

残業手当制度がなくなると、現状のまま残業だけが残り、

残業そのものが無くなるので支払われることがないから

どんどん残業させることになりませんか?

考えすぎ?

当たり前に残業手当を出す会社、出していた会社が

初めて廃止、いらないという発言が許されるわけであって、

残業手当を出さない、出す気がない会社には、

制度そのものを語る権利はないと思いますが、

いかがでしょうか?

決めたルールを当たり前に遂行してから物申してください。

話はそれからです(笑)

 

[amazonjs asin=”4313313885″ locale=”JP” title=”未払い残業代請求 法律実務マニュアル”]

休んでも給料がもらえるのは1年間で何日? – 知っておきたい「有給休暇」

休んでも給料がもらえるのは1年間で何日? – 知っておきたい「有給休暇」

 

https://news.mynavi.jp/article/20180606-641698/

 

年次有給休暇は、正社員でも、パートタイマーでも、条件が

揃えば、当たり前のように取得できるものですよね。

よくある会話の中に、

「うちの会社って、有給休暇ってあるの?もしかしたらないんじゃない?」

ってことを聞いたことがあります。

(もちろん自分も実際に聞いてことはあります)

そんな事はありえなくて、どんな会社でも年次有給休暇は

取ることができます。

ただし、会社の事情で思うように取得できなかったり、

周りを気にして取らなかったりするのが問題に

なっていたりするわけですよね。

こうした記事を通して、年次有給休暇は、自分には年間で

一体何日あるのか、把握しておくだけでも良いかと思いますし、

年次有給休暇は、どんな会社にもあるということ、また

退職時の取扱や、有給休暇の買い取りはできないと法律で

定められていることも知っておくと、いろいろと役に立つ日も

来るかもしれませんよ。

[amazonjs asin=”4534046375″ locale=”JP” title=”図解でハッキリわかる労働時間、休日・暇の実務”]

 

働かせ放題の「みなし残業」など存在しない

http://toyokeizai.net/articles/-/157258

わかっているようでまるでわかりづらい制度が

労働関係の法律。

権力を効かせ、小さな会社でも賃金関係の

ことって不満を持っていてもなかなか話しづらいものです。

みなし労働で残業しても手当は支払われない

なんてことはなく、休日に出勤しても支払われるし

まず労働して賃金が支払われないということは基本ありえない、

そういう事ですね。

このたぐいの法律は勉強してみたいなって思う

興味のある部分ですが、知らないことに乗じて

支払わない経営者の資質はこんなところでも

現れるのでしょうね。

随分ボランティアで働いてしまったものです(^_^;)

 

[amazonjs asin=”4620323721″ locale=”JP” title=”労時間革命 残業削減で業績向上! その仕組みが分かる”]

セブン加盟店:バイト病欠で罰金 女子高生から9350円

セブンイレブンの加盟店を指導するのが

本部の役目でなくて?

http://mainichi.jp/articles/20170131/k00/00m/040/122000c

セブンイレブン

 

こういうの、知らないで済ませるから

やったもんがちなんですよ。

それこそ、労働基準法違反で、

厚生労働省や、労働基準監督署は、

このセブンイレブン加盟店のオーナーと

セブン&アイホールディングスのペナルティで

法に則った処分をしてもらいたいものですね。

やり逃げは許さんよ。

世界的に不足 労働管理官

1月15日 中日新聞朝刊より

世界的に不足していると言われている

労働管理官。

不足しているのであれば雇えばいいのに、と

単純に思ってしまうのは、素人な、よくある

考えなんでしょうか?

なぜ不足しているのに解消するための施策は

行われないのでしょうか?

注目される記事はあれど、解決方法などは

全くわからない←イマココ

って感じです。

こういうのを教えてくれる番組があれば

いいのになあ、と。

あ、池上彰さんの番組がそれなんですかね(笑)

[amazonjs asin=”488166882X” locale=”JP” title=”はじめての人のための 世界一やさしい 労務管理がよくわかる本”]

休憩-仕事中の休憩について気になったこと

仕事中の休憩について気になることがあるので調べてみた。

普通、当たり前のように必ずどこかで昼食という名のもとに

1時間ほどの休憩があるけど、いったい法律などでは

どうなっているのか気になったので調べてみた。

労働基準法には・・・・

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

第34条に書かれていました。

通常、社員として働いている人は8時間労働ってのが圧倒的に多いと思う。

ということは、すくなくとも1時間は働いている時間の合間に取らせないといけない、ってことですね。

さらに、従業員に自由にとっても良い、ってことになっているようですね。

ただ、一応、社員が一斉に休憩をとることがいいらしいですが、

仕事の内容や業態によってはそれはなかなか難しいのが現状ですから

その辺は今は割と緩いみたいですね。

1時間の休憩時間を分割して取ったりすることについては現行法上では

禁じられていないそうなので、作業場でどうしても取りづらいから

最初に30分、作業がひと段落してから30分、ということは禁じられては

いないようですね。

ただ、必ず8時間のうちの途中に取らないといけないようです。

だから、仕事が立て込んで終業時間の1時間前まで仕事して

1時間の休憩をとってから帰る、ってのはダメっぽいですね。

こうした労働基準法に関連した本やサイトでよく見るのが、

事務員さんのお昼時間中の電話番。

事務所では、いつ電話ががかかってくるかわからないために

電話番を必ず一人はいないといけないですよね。

そんな状況で、1時間の休憩と称して電話番をしている状況は

休憩といえないようなので気を付けないといけないですね。

私はそれでもいい、っていうのは雇用者にとってはありがたく

思うかもしれませんが、個人的には助かることでも

法的にはダメってことになるようなので、逆に鬼になって

きちんと休ませる、メリハリをつけるということが長い目で見て

会社の環境をよりよくするのかもしれません。

 

参考にさせていただいたサイト

http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q07.html